特定商取引法と通信販売 通販事業者が押さえたいポイント(後編)

「お試し」とうたいながら、実際には複数回の購入が条件となる定期購入契約だった――そうした通販の定期購入契約をめぐる消費者トラブルが後を絶たない。この問題に対応するため、国は特定商取引法を改正し、2022年6月1日から悪質な定期購入商法の対策をスタートさせた。

通販の定期購入商法、特商法上の注意点とは?

通販の詐欺的な定期購入商法への対策を盛り込んだ改正特商法が2022年6月1日、施行された。

ハガキなどの申し込み書面やインターネット通販の申し込み最終確認画面に、6項目の表示を義務づけた。同時に、定期購入契約でないと消費者を誤認させる表示も禁止した。これらは法第12条の6で規定し、単回購入にも適用される。

義務づけた表示事項は、「分量」「販売価格」「支払い時期・方法」「引き渡し時期」「申し込み期間」「申し込みの撤回・解除に関する事項」。どれか1つでも表示されていない場合(「申し込み期間」については設定されている場合)は、法違反となる。また、初回分の「分量」「販売価格」だけを目立つように表示し、そのほかの表示事項を離れた場所に表示するなど、定期購入契約でないと誤認させる表示も禁止した。

新ガイドラインで詳細を説明

 詳細は、消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で説明。従来の「インターネット通販における『意に反して契約の申し込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」は廃止した。新たなガイドラインでは、以下のように説明している。

(1)分量

「分量」については、数量・回数・期間を分かりやすく表示しなければならない。定期購入の場合、各回に引き渡す商品の数量と引き渡す総分量がわかるように表示する。無期限の定期購入契約や無期限のサブスクリプションの場合は、その旨を表示。これと合わせて、目安として1年単位などの総分量の表示を推奨している。自動更新の定期購入の場合は、その旨も表示しなければならない。

(2)販売価格

「販売価格」については、複数の商品を購入する場合、個々の商品の販売価格と支払い総額を表示する。定期購入の場合、各回の代金と総額を表示しなければならない。サブスクリプションなどで無償または割引価格で利用できる期間を経て、有償または通常価格に自動的に移行するケースでは、移行時期と支払金額を予め表示する。無期限の定期購入契約の場合、目安として1年単位などの支払額の表示を推奨している。

(3)支払い時期・方法

「支払い時期・方法」は、原則としてすべての支払い方法を表示。定期購入の場合には、各回の代金の支払い時期も表示する。

(4)引き渡し時期

「引き渡し時期」は、定期購入の場合、各回の商品の引き渡し時期も表示。解約手続きとの関係上、次回分の発送時期も表示する。

(5)申し込み期間

「申し込み期間」を設定している場合、その旨と内容を表示する。「今だけ」といった抽象的な表現で申し込み期間を表示することはNGとなる。

(6)申し込みの撤回・解除に関する事項

「申し込みの撤回・解除に関する事項」については、申し込みの撤回や解除の条件・方法などを表示する。定期購入で解約の申し出に期限がある場合は、申し出の期限も表示。解約時に違約金などが生じる場合は、その旨と内容を表示する。解約方法として電話による受付を含む場合、申し込み最終確認画面に確実につながる電話番号を表示しなければならない。情報量が多いケースでは、詳細ページに飛ぶリンク表示も可能だが、複雑な手続きや一般的でない手続きを求める場合には、申し込み最終確認画面に明記する。

これら6項目の表示が欠落していると、法違反に問われる。ただし、すべて記載すると文字数が多くなり、かえって消費者にわかりにくくなる場合に限り、例外措置として、広告ページに詳細を記載して、申し込み書面や申し込みの最終確認画面に「その旨」と「参照先」(ネットはリンクを貼る)をわかりやすく明記する手法も認めている。

違反行為に対して直罰を導入

 改正特商法は、悪質な定期購入対策として、違反行為に対して「直罰」を導入した。従来の業務停止命令(法人)や業務禁止命令(個人)といった行政処分だけでなく、罰金・懲役を直接科すことが可能となった。

また、契約解除を妨害するために、解除に関する事項について事実でないことを告げる行為も、行政処分だけでなく、直罰の対象としている。

問題となる行為の事例として、「簡単に解約できる」と表示しているのにもかかわらず、電話がつながらず解約できないというケースがある。このほか、「いつでも解約可能」としながら、解約条件として別途1カ月分の代金を通常価格で支払うよう要求したり、4回分までの定期購入が条件になると説明したりする行為も対象となる。

消費者に取消権

悪質な定期購入商法の被害に遭った消費者には、「取消権」を創設した。表示に問題があり、定期購入でないと誤認して申し込んだ場合、消費者は取消権を行使できる。

 改正特商法は定期購入商法に対して厳しい規制を導入したものの、その後の状況を見る限り、今のところ消費者トラブルは減少していない。法改正による効果については、今後の動向を踏まえた検証が待たれる。
(了)

【文責・木村祐作(堤半蔵門法律事務所顧問) 監修・堤世浩(堤半蔵門法律事務所代表弁護士)】