改正景品表示法が2024年10月1日に施行 ~確約手続の導入~

2023年5月10日に景品表示法の改正案が国会で成立し、2024年10月1日に施行された。今回の改正で確約手続の導入、課徴金制度の見直し、直罰規定の新設などが行われた。主な改正ポイントを見ていく。

確約手続の導入

改正の目玉として、確約手続の導入がある。景表法に違反する疑いのある表示を行った事業者は悪質な場合などを除き、確約手続を選択することが可能となる。確約手続を選択した場合、措置命令や課徴金納付命令は出されない。

確約手続は、事業者が国と合意して自主的に表示を是正する仕組み。従来、行政処分または行政指導しか選択肢がなく、だますつもりで違法広告を行った悪質業者も、ミスによって不適切な表示を行った事業者も同様の扱いだった。

景表法違反の疑いが生じると消費者庁は調査に入るが、確約手続の導入により、調査過程で事業者へ確約手続通知を行うことになる。通知の要件は、(1)一般消費者の自主的・合理的な商品選択を確保するために必要と認められること、(2)「弁明の機会の付与」の通知が行われていないこと。

迅速な是正を期待できず、行政処分によって対処する必要があるケースについては確約手続の対象外となる。対象外となるのは、「過去10年間に行政処分を受けた場合(行為の類似性は問題とならない)」、「表示に根拠がないと知りながら表示したケースなど悪質・重大な違反被疑行為の場合」としている。悪質な事例として、例えば、健康食品の販売会社が「サプリメントを飲むだけで1カ月間に8㎏やせた」と表示するケースなどが考えられる。

確約手続を選択する事業者は、消費者庁へ確約計画を提出し、認定される必要がある。認定の要件は、(1)是正するために十分なもの(措置内容の十分性)、(2)確実に実施されると見込まれるもの(措置実施の確実性)――を満たすこと。

運用基準によると、確約措置の典型例のうち「必要な措置」として、違反被疑行為の取りやめ、一般消費者への周知徹底、再発防止策の構築、履行状況の報告を挙げている。

「有益な措置(重要な事情として考慮)」としては、一般消費者への被害回復がある。購入者に購入代金の全額または一部を返金することは、「措置内容の十分性」を満たすために有益で、重要な事情として考慮される。

また、「有益な措置」としては、契約変更や取引条件の変更を挙げている。契約変更の例として、違反の疑いがある行為の要因が取引先にもある場合、取引先を変更したり、取引先との契約内容を見直したりすることがある。取引条件の変更については、有利誤認表示の疑いのある場合、表示内容に合わせて取引条件を変更することは、措置内容の「十分性」を満たすために有益としている。

確約計画の認定を受けた事業者に対しては、景表法違反を認定したものではないことから、行政処分を行わない。ただし、確約計画の概要、違反被疑行為の概要、事業者名などは公表される。

課徴金制度の弾力化

課徴金制度の自主返金制度で、購入者へ返金する際の支払方法として、従来の「金銭」以外に「電子マネー」などを追加した。

自主返金制度は、消費者庁へ返金措置計画を提出して認められた場合、事業者が購入者へ返金するという仕組み。2014年の法改正で導入されたが、利用件数はわずか数件にとどまっている。そこで、利用しやすくするために、金銭以外の支払いも認めた。

具体的には、電子マネーやクオカードなどの金額表示の前払式支払手段が対象となる。一方、ビール券などの数量表示の前払式支払手段は対象外としている。

課徴金制度に売上額の推計規定

今回の改正により、課徴金調査で事業者から課徴金額を算定する基礎となる売上データが報告されない場合には、事実関係を把握できない期間の売上高を推計して、課徴金納付命令を出せるようにした。

この背景として、帳簿の一部データが欠落しているなど正確な売上額を報告できない事業者も存在し、調査の長期化を招いていることがある。

具体的な推計方法を見ると、課徴金の対象期間のうち、売上データを把握できた期間の1日あたり平均売上額に、売上データが不明な期間の日数を乗じて算出する。

繰り返し違反に課徴金額の割り増し

繰り返して違反する事業者が散見されることから、違反行為から遡って過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者を対象に、課徴金額を1.5倍に加算(算定率4.5%)する仕組みを導入した。

加算の要件は、次の2つを同時に満たした場合としている。

(1)基準日から遡って10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある。

(2)課徴金納付命令を受けた日以降に、課徴金対象行為を行っていた。

直罰規定の新設

直罰規定の新設により、抑止力を強化したことも、改正の注目点に挙げられる。一般消費者が誤認すると知っていながら違法な表示を行うなど、故意に違反行為を行った場合に、罰則(100万円以下の罰金)を科す規定を設けた。

直罰規定は、景表法で禁止している「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が対象となる。法人・個人の両罰規定もある。

従来、景表法には違反行為を直接的に処罰する規定はなく、措置命令に従わない場合に処罰するという流れだった。一方、表示を裏付ける根拠がまったくないのにもかかわらず、違法な広告を行う事業者も存在し、悪質業者に対する抑止力が弱かった。

直罰規定の対象となり得る事例として、科学的根拠がまったくないのにもかかわらず、健康食品で大げさな効果をうたうケースなどが想定される。

適格消費者団体による開示要請規定の新設

今回の改正により、表示が優良誤認表示に該当すると疑う相当な理由がある場合、適格消費者団体が事業者に対し、表示を裏づける根拠資料の開示を要請できる規定を設けた。事業者は要請に応じる努力義務があると規定した。ただし、資料に営業秘密が含まれる場合などでは、努力義務を負わない。

この背景として、適格消費者団体が優良誤認表示であるとして差止請求を行う場合、効果・性能について表示どおりでないことを立証するためには、専門機関による分析・調査が必要となるなど、大きな負担がかかることがある。

国際化への対応

国際化への対応として、措置命令の送達制度の整備と、外国執行当局への情報提供制度の創設を行った。

課徴金納付命令については公示送達などの送達規定があり、外国へ送達できない場合に公示送達を行うことができる。一方、措置命令については送達規定がなく、措置命令の対象となる外国事業者が国内に支店を持たず、日本で代理人選任もしない場合には、外国事業者に対し、有効に措置命令を行うことが困難だった。

インターネット通販の普及によるBtoC取引の国際化とともに、外国事業者による不当表示も増加すると予想されることから、措置命令についても公示送達の規定を設けた。

(了)

【文責・木村祐作(堤半蔵門法律事務所顧問) 監修・堤世浩(堤半蔵門法律事務所代表弁護士)】