初の景品表示法に基づく「確約手続」

消費者庁は2025年2月26日、パーソナルジム運営事業者(A社)に対し、景品表示法に基づく「確約手続」を初めて適用すると発表した。A社が消費者庁へ申請した「確約計画」には、一般消費者への返金措置も盛り込まれた。インターネット上などで氾濫する不適切な表示の是正に向けて、従来の措置命令・課徴金納付命令と確約手続をどう使い分けるかが注目される。

違反を認定したわけではない

2024年10月1日に施行された改正景表法では、「確約手続」が導入された。確約手続は、国と事業者の間で合意すれば、不適切な表示を事業者が自主的に是正するという取り組み。行政処分の1つだが、違反が認定されたわけではなく、措置命令や課徴金納付命令は出ない。

従来、同法を所管する消費者庁の選択肢は、違反を認定できる場合に措置命令・課徴金納付命令、違反の恐れがある場合に行政指導という2つだけだった。法令の知識が乏しいなど事業者のミスによる違反行為も、意図的に一般消費者を騙す悪質な違反行為も、同様の扱いとなる傾向にあった。また、インターネットの普及に伴い、デジタル広告などで不適切な表示が氾濫し、迅速な対応が求められる状況にあった。こうしたことを背景に、景表法に確約手続が導入された。

消費者庁が2025年2月26日に発表した事案は、初めて確約手続を用いたケースとなった。事案の概要を見ていく。

A社は、パーソナルジムの運営事業者。直営店とフランチャイズ店によって、北海道から九州まで全国展開している。

A社は2020年9月1日~2024年7月31日の期間、自社ウェブサイトで、例えば、「さらに今なら7/31まで限定! 入会金30,000円OFF! 無料体験の当日にご入塾した方限定で 通常50,000円>20,000円(税込22,000円)」などとうたっていた。

表示している期限までに、パーソナルジムの無料体験を行い、その当日に入会した場合に限り、通常5万円の入会金が大幅に値引きされるという内容だった。そうした表示を見た一般消費者は、値引きの条件となる期限を過ぎると、通常料金の5万円を支払わなければならないと考えるはず。

しかし、消費者庁によると、実際には、表示していた期限を過ぎていても、無料体験の当日に入会した場合には入会金が値引きされていた疑いがあるという。

A社の行為は、景表法で禁止する有利誤認表示として認定されたわけではなく、違反被疑行為に該当すると判断された。このため、消費者庁の発表資料も「…入会金が値引きされるものである疑いがあった」という表現となっている。

A社の「確約計画」には返金措置も

消費者庁が認定したのはA社が申請した「確約計画」であって、違反行為ではないことに留意しなければならない。確約計画には、表示を是正するための具体的な取り組み内容や、実施期限などを記載する。確約手続を希望する事業者は、消費者庁から確約手続通知を受け取ってから60日以内に、確約計画を作成して申請することが必要となる。

A社の確約計画には、以下の5つの取り組みが記載されていた。

・今回と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議する。

・今回の行為の内容を一般消費者へ周知徹底する。

・再発を防止するための各種措置を講じる。

・不適切な表示を行っていた期間に入会した一般消費者に対し、支払われた入会金の一部を返金する。

・上記の措置の履行状況を消費者庁へ報告する。

このうち返金以外の4つの取り組みは、措置命令で求められることが多い内容と同様で、確約計画が認定されるために必須となる。

A社の事案で注目されるのは、確約計画に返金措置が盛り込まれたこと。返金するかどうかは、事業者側の判断に委ねられるものの、「確約手続に関する運用基準」では、有益な措置(重要な事情として考慮)として、一般消費者への被害回復が位置づけられている。消費者庁が事業者から申請された確約計画を認定する際に、重視される取り組みとなる。

ここまでA社と記載してきたが、確約手続の場合も、消費者庁は事業者名・代表者名・所在地といった情報やサービス内容、違反被疑行為の概要などを公表する。このため、社会的制裁を受けることになる。ただし、公表される内容は、措置命令・課徴金納付命令の案件と比べると、かなり限定される。

確約計画で示した取り組みが履行されていない場合には取り消しとなり、消費者庁による調査が再開され、措置命令・課徴金納付命令へと突き進むことになる。

(了)

【文責・木村祐作(堤半蔵門法律事務所顧問) 監修・堤世浩(堤半蔵門法律事務所代表弁護士)】