売掛金等の未払が発生したときに、内容証明郵便による督促、交渉、訴訟を行います。預金、動産、売掛金等の仮差押えや差押えも多数取り扱っております。また、これらの前提として不動産や預金の調査も可能な場合がございます。
一例としては、和解をしたものの債務者が返済してくれないので、預金口座の所在を調べて差押えを行った事案がございます。債務者は生活困窮を訴えて差押えの効力を争いましたが、当方はこれを争い、結果的に当方の主張が認められて全額の回収に成功しています。
TOP
アクセス
お問合せ